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人生の中でも大きな買い物とも言える不動産の購入は、どの不動産を購入するのか十分検討してから決定することでしょう。
その場の雰囲気や好みだけでは決定しないとしても、結果として「思っていた条件と異なるので契約を解消したい」と思うことも考えられます。こうしたケースでクーリングオフ制度を利用できます。
しかし不動産の契約をしたケースでこの制度を利用することができるのでしょうか?結論からすると、条件を満たすと可能です。この記事では不動産の契約解除できるのか、条件を詳しく解説いたします。
クーリングオフとは、一般的に販売業者から契約することを求められ契約してしまったケースで契約を解除することです。セールスマンが自宅に来た場合や電話で買う約束をしてしまった場合など、不利な状況で契約してしまったときに消費者を保護するために設けられているのです。
不動産の売買においても、宅建業法の第37条の2で定められており、法的拘束力がある制度です。しかしクーリングオフは悪徳業者から消費者を守る制度ですので、すべてのケースで契約解除できるわけではないことは覚えておきましょう。
不動産売買でのクーリングオフの条件は、以下の通りです。
さらに詳しくご紹介します。
まず売主が宅建業者であることが定められています。宅建業者とは宅地建物取引業者で、免許を受けて宅地建物の売買や交換を業としているものです。知識のある業者が不利に契約をしないようにする制度ですので、宅建業者であることが条件になります。もちろん業者であれば、法人であっても個人であっても問題ありません。
説明を受けた日を1日と計算して、8日以内というのが条件に含まれています制度を利用するには、内容を記載した書類を郵送で送る必要があります。制度の説明を聞いてから、8日以内に書類を発送しなければいけません。
期間内に書類を発送することがポイントで、相手に届くのは8日以内である必要はありません。あくまでも書類を郵送するのが8日以内であることが大切です。また制度の説明がない場合には、引き渡しが行われるまで契約解除可能です。
これは一般消費者を保護するための制度だからです。業者の場合には、豊富な知識を持っているので保護する必要がないと判断されています。
宅建業者でないならば、買主が会社や法人であっても契約解除できます。あくまで買主が宅建業者であることが行使できない条件です。
事務所で契約しているならば、契約解除できません。事務所というのは、不動産会社の店舗などのことです。営業所や住宅展示場などの案内所も事務所の中に含まれます。しかし注意点は、テントや仮設の場所での申し込みであれば、制度を利用できることです。
契約した場所には、買主の自宅や勤務先、カフェなどがあります。簡単に言うと、通常では考えにくい怪しい場所で契約した場合に消費者を守ってくれる制度です。
買主が契約の場所を設定した場合にも、適用できません。例えば、買主が自分から自宅に来るようにお願いした場合には、顧客が購入の意思があって契約したとみなされ、契約解除できません。しかし売主が顧客の申し出なしに自宅に訪ねてきてケースや、電話で契約の誘いを受けてから自宅に来たケースでは契約解除できます。
買主が物件の引き渡しを受けたり、代金の支払いをしたりしたときにはクーリングオフできなくなります。引き渡しや代金の支払いをもって、取引が完了したとみなされます。引き渡しは実際の引き渡しだけでなく、登記手続きが完了させることも必要です。
クーリングオフ制度を利用する流れも見ていきましょう。書面での通知が必要となります。
普通郵便でも良いのですが、相手に通知が確実に伝わったことを証明するために、内容証明郵便を利用します。
記載する内容は以下の通りです。
上記の内容を、内容証明郵便で送付することで契約解除します。
不動産売買であってもさせることはできます。それでもこの記事で考えたような条件があります。8日以内であること、契約した場所が事務所以外などは主な条件です。もし自分が契約した状況が不安になるのであれば、消費者生活センターに相談してみることをおすすめします。