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不動産を購入したいと検討している場合、仲介手数料という言葉をよく耳にします。しかし、実際は、仲介手数料がどういうものなのか把握していない方も少なくありません。
ここでは、不動産に関する仲介手数料について説明していこうと思います。不動産の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を売却・購入・賃貸する際、仲介手数料が発生します。これは、不動産を紹介してくれた業者に対し、支払うお金のことを指します。
不動産の仲介を行い、仲介手数料を得ることができる業者は、「宅地物件取引業」という許可を受けている不動産会社のみと決まっています。ですから、この許可を持っていない不動産業者が仲介手数料を得ることはできません。
ちなみに、仲介手数料は、成功報酬となっています。なので、不動産業者を通していても契約が不成立になった場合は、「支払う必要は無い」ということを覚えておきましょう。
仲介手数料にかかる料率には決まりがあり、その決まりを基に、仲介手数料の金額を設定しています。では、まず不動産の仲介手数料の料率を確認してみましょう。
物件の価格 |
料率 |
---|---|
物件の売買価格(税込み):200万円以下の場合 |
5% |
物件の売買価格(税込み):200万円以上、400万円までの場合 |
4%+2万円 |
物件の売買価格(税込み):400万円以上の場合 |
3%+6万円 |
上記の料率にプラスして消費税がかかります。
物件の価格 |
計算方法 |
---|---|
200万円以下の場合 |
物件の売買価格(税込み)×5%+消費税 |
200万円以上、400万円までの場合 |
物件の売買価格(税込み)×4%+2万円+消費税 |
400万円以上の場合 |
物件の売買価格(税込み)×3%+6万円+消費税 |
では、各計算方法で、実際に計算してみましょう。
200万円以下の計算は、分かりやすく100万円とします。
計算方法は、100万円×5%+消費税です。
100万円×5%=50,000円
50,000の消費税が5,000となるので、仲介手数料は、55,000円となります。
200万円~400万円までの計算は、間を取って300万円にしましょう。
計算方法は、300万円×4%+2万円+消費税です。
300万円×4%=120,000
120,000+20,000=140,000
140,000の消費税が14,000となるので、仲介手数料は154,000円となります。
最後に400万円以上の計算。分かりやすく500万円とします。
計算方法は、500万円×3%+6万円+消費税です。
500万円×3%=150,000
150,000+60,000=210,000
210,000の消費税が、21,000となるので、仲介手数料が231,000円となります。
仲介手数料は、「無料になる不動産」と「無料にならない不動産」と2種類あります。
仲介手数料も安い価格では無いので、無料になるならその方がお得と考えるかもしれませんが、無料になるには理由があるのです。では、仲介手数料の仕組みについて説明していきます。
不動産業者は、売り主と買い主の両方から仲介手数料を貰うことができます。でも、それでは買い主が中々見つからない場合があるのです。
そこで近年から、買い主側からの仲介手数料を半額に、無料にという動きが起こっています。これが、仲介手数料が「無料になる不動産」です。
しかし、この場合は、売り主と買い主の仲介を1社で行う場合のみの場合です。買い主はA社に依頼、A社の物件を見てB社が買い主を探してきた場合、買い主の仲介手数料を半額、無料にしてしまうとB社は利益を出すことができません。その場合は、仲介手数料が「無料にならない不動産」となります。
仲介手数料の計算方法や仕組みが分かった所で、次は仲介手数料に関する役立つ豆知識を紹介します。不動産を購入する際の参考にしてみてください。
仲介手数料は、2回に分けて支払うのが一般的です。
1度目は、契約が締結した時に仲介手数料の半額を支払います。
2度目は、物件の引き渡し時に残りの費用を支払うことが多いです。
しかし、この支払い時期は決まっているものではありません。不動産仲介業者と話し合いお互いが納得しているのであれば、物件の引き渡し時に仲介手数料を全額支払っても大丈夫です。
売買契約がそもそも成立しなかった場合は、仲介手数料を払う必要はありません。
しかし、一度売買契約を行って、後日契約を解約した場合は、一旦契約が成立していると見なされ、仲介手数料を支払う可能性があります。
物件を購入する際、買い主側が金融機関を利用していている場合です。この時、万が一住宅ローン審査に通らないという状況になったら、結んだ契約を解除できるという特約があります。
その場合は、売り主や買い主に落ち度が認められないので、仲介手数料を支払う必要はありません。
上記の契約解除とは異なり、一旦成立した契約を取りやめる場合には、仲介手数料の支払い義務が生じます。この場合、買い主側が手付を放棄し、売り主側は手付倍返しを行うとなっています。
仲介手数料は、多少の値引き交渉を行えます。しかし、上記でも紹介した様に仲介手数料は、無料や半額になっている場合もあります。それ以上の値引き交渉は、紹介したくても紹介できない物件が出てくる可能性があるということを覚えておきましょう。
「安いに越したことは無い」と考えると思いますが、家は人生の中でも大きな買い物。失敗しない為にも不動産業者との関係を大切にすることを優先させる方が得策です。