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住宅金融支援機構との提携がある金融機関が取り扱っている住宅ローンに【リ・バース60】というものがあります。住宅購入やリフォーム、住宅ローンの借換えなどに利用できるローンです。
月々の支払は利息のみです。元金については、契約者が亡くなったとき、相続人がまとめて返済(※)することになります。あるいは、住宅および土地を担保物件として売却することによる返済も可能です。その場合、自宅が残らないため相続人は自宅を引き継ぐことはできません。
※連帯債務で借入れを行った場合は、主債務者・連帯債務者がともに亡くなったときに返済を行います。
参照元:住宅金融支援機構|【リ・バース60】(https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/yushihoken_revmo/index.html)
一般的な住宅ローンは、基本的には満20歳以上~満70歳未満のみが申し込めるローンです。完済年齢は80歳の誕生日までです。一方、リ・バース60であれば、年齢制限が設けられていないため、年齢を理由に断られることはありません。そもそも60歳以上の人を対象とした住宅ローンなので、給与所得がなく 収入は公的年金のみ、という方であっても利用できます。
元金と利息を毎月返済していく必要がある一般的な住宅ローンとは異なり、利息のみを毎月支払えばよいので、経済的な負担を軽減できます。負担が少なければ、より多くを老後の資金などに回すことが可能になります。なお、配偶者を連帯保証人にした場合、本人が亡くなっても、代わりに利息の支払いを継続すれば、自宅に住み続けることができます。
ノンリコース型とリコース型から選ぶことができます。ノンリコース型を選択した場合、相続人の経済的な負担をおさえられます。担保にした不動産を売却すれば、ローン一括返済の扱いになるためです。
なお、リコース型を選択した場合は、相続人が不足分を現金で補う必要があります。ただし、ノンリコース型よりも金利は低く設定されています。
メリットの多いリ・バース60ではありますが、融資限度額が小さく設定されている点には、注意が必要です。 一般的な住宅ローンであれば、住まいを購入するときに満額融資を受けることも可能です。ただしリ・バース60では、担保評価額の50~60%が目安となっているため、不足分については自己資金で補う必要があります。
毎月返済していくのは利息のみであるため、債務者が亡くなったときに元金を返済しなくてはなりません。また、債務者が長生きをすればするほど、利息の支払い合計額が増加していくという問題点もあります。
変動金利でリ・バース60を利用する場合には、金利が上昇した際に月々の返済額も増加するリスクがあることを、あらかじめ把握しておくことが大切です。そのため、経済的なゆとりがない方は、支払い困難な状況に陥るのを避けるために、固定金利型を選択することをおすすめします。
金融機関により違いがありますが、利用する際のおおまかな流れは、次のとおりです。
例えば、次に挙げるような活用方法が可能です。
高齢になり体力が衰えてくると、自宅の段差などが気になるものです。注意しないと、つまづいてケガをしてしまう可能性も。そのような場合、リ・バース60を利用して、バリアフリー化のための工事費用を捻出することが可能です。自己資金が少ない場合でも、自宅をより住みやすい空間にすることができるのです。
定年退職後に、夫婦2人で暮らしていくには現在の家では大きすぎたり住みにくかったりする場合もあるでしょう。そのようなとき、リ・バース60を利用すれば月々の支払額を抑えられるため、退職金などを十分に手元に残した状態で住み替えることも可能。老後資金を確保した上で住まいを購入し、老後生活を楽しむことも可能になるわけです。
一般的な住宅ローンを利用しており、そのローンがまだ残っているものの高齢になり返済が厳しくなってきた場合などにも活用できます。リ・バース60で借り換えを行うことで、ローン返済が滞った結果自宅が差し押さえられてしまう、というような状況に陥るのを回避することが可能です。毎月利子を払うだけで済むようになるため、経済的なゆとりが生じるはずです。