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ポイント・注意点

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親からの支援を受けて住宅購入した場合の
ポイント・注意点

住宅購入は大きな金額になるため、親からの支援を受ける人もいます。この記事では、親から支援を受けるときの注意点や知っておくべきポイントについてまとめました。

親からの支援を受けた場合の平均支援額は?

親からの支援を受ける人がどのくらいの金額を受け取っているか気になる人も多いのではないでしょうか。まず、親からの支援を受けている人の世帯割合は、住宅購入者全体の14.2%程度と決して多いわけではありません。祖父母からの支援についても集計が行われており、支援を受けた割合は2~3%となっています。

支援額の平均は下記の通りです。

  • 親からの支援平均額:新築住宅998万円、中古住宅662万円
  • 祖父母からの支援平均額:新築住宅1,155万円、中古住宅292万円

また、世帯主の年齢別でもどのくらいの支援を受けているかが異なります。

  • 29歳以下:500万円以下、500万円~700万円、1,000万円~2,000万円、2,000万円~3,000万円の割合が同等(各25%)
  • 30~34歳:500万円~700万円の支援割合が最も多い(38.2%)
  • 35~39歳:500万円以下の支援割合が最も多い(34.9%)
  • 40~44歳:500万円~700万円の支援割合が最も多い(32.3%)
  • 45~49歳:1,000万円~2,000万円の支援割合が最も多い(47.1%)
  • 50歳以上:500万円~700万円の支援割合が最も多い(30.6%)

参照元:不動産流通経営協会|不動産流通業に関する消費者動向調査 第27回 2022年度[※PDF](https://www.frk.or.jp/information/2022shouhisha_doukou.pdf

親からの支援を受けた場合の注意点

親から住宅購入資金の支援を受けた場合、贈与税を払わなければいけません。贈与税は、贈与によって財産を得た場合にかかる税金です。親から成人した子どもへの贈与、祖父母から成人した子どもへの贈与は、特例贈与財産となります。

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残額に対してかけられるものですから、贈与額が年間で110万円に達しなければかかりません。

贈与税は課税価格に対して10%~55%がかけられますので、支払う金額は決して低くはありません。

また、贈与税は財産を贈与されたことで発生しますが、実際に現金を受け取っていなくても土地や建物を譲渡される、預金を移動させる、生命保険の名義を変更する、借金の返済を免除するなどが「みなし贈与」とされ、贈与税の対象となります。一方、生活費や教育費、見舞金については贈与税がかかりませんが、金額によっては贈与と見なされることがあります。

参照元:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

親からの支援を受ける場合のポイント

住宅取得等資金贈与の非課税の特例

親からの金銭援助を受けた際は贈与税の対象となる可能性が高いのですが、住宅取得のタイミングでの贈与は「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用できる可能性があります。これは税金の軽減制度であり、非課税限度額まで贈与税が非課税になるものです。

非課税限度額は、省エネ住宅かそれ以外かによって異なります。

  • 省エネ等住宅:1,000万円
  • それ以外の住宅:500万円

いずれも、贈与の時期が令和4年1月1日から令和8年12月31日までが対象です。

非課税の特例を受けられるのは、以下を全て満たした人です。

  • 贈与者の直系卑属である
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
    ※住宅用の家屋の床面積が40㎡~50㎡未満の場合は1,000万円以下
  • 平成21年分~令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
  • 配偶者や親族から取得した住宅でない
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を充てて住宅用家屋の新築等をする
  • 日本国内に住所があり日本国籍である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する

また、これは住宅用の家屋の新築、取得、増改築に適用されるものです。対象となる住宅用家屋の要件も見てみましょう。

  • 新築または取得した住宅用家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で床面積の2分の1以上が居住用である
  • 取得した住宅が建築後使用されていない住宅用家屋である
    建築後使用されている場合は昭和57年1月1日以後に建築されたもの、もしくは地震に対する安全性に係る基準に適合している

非課税の特例を受けるためには、納税地の所轄税務署で手続きを行わなければいけません。贈与税の申告書に添付する書類は下記の通りです。

  • 戸籍謄本
  • 新築、取得の契約書写し
  • 源泉徴収票
  • 住宅に関する所定の書類

参照元:国税庁|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

暦年課税制度

贈与税には、年間110万円までを基礎控除として課税されない暦年課税制度があります。先ほど紹介した「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」と併用することで、最大1,110万円まで非課税となる可能性があります。

ただし、110万円までが非課税だからと長年継続して贈与を行ってしまうと、最初から贈与する意思があったと判断されて贈与税がかけられてしまう恐れがあります。

参照元:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は2,500万円までの贈与に特別控除が認められるものであり、相続税と贈与税が一体化しています。利用できるのは60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子供、孫に対して財産を贈与した場合であり、父親から、母親から、祖父から、祖母からなど贈与者ごとに選ぶことができます。

1回だけでなく複数に分けて贈与することも可能であり、贈与財産の種類や金額に制限がありません。令和5年度に制度の改正が行われ、累計2,500万円に加えて基礎控除額年間110万円が追加できるようになりました。

この制度の特徴は、贈与財産の価額を贈与者が亡くなったときに相続財産の価額に加算、相続税で精算する点です。

贈与者から制度を適用して2,500万円贈与されたケースでは、贈与者が亡くなったときにこの2,500万円と他の相続財産を合計した金額で相続税を計算します。

制度を利用する場合、所轄の税務署に最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に相続時精算課税選択届出書を提出しなければいけません。必要となる添付書類も確認しておきましょう。

  • 受贈者の戸籍謄本または抄本

また、贈与を受けた財産が110万円を超えた場合は贈与税の申告書提出が必要です。この場合は、贈与税申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。

参照元:国税庁|No.4103 相続時精算課税の選択 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm