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内金とは?不動産購入で必ず払う?

内金とは

不動産売買における「内金」とは、売買契約成立後に売買代金の一部として買主から売主へ支払われる金銭のことです。建物の請負契約などでは比較的多いですが、一般的な不動産取引で内金をやり取りするケースはあまりありません。内金は、内入れ金とも呼ばれます。売主が内金を要求する場合、あらかじめ契約で定めておかなければなりません。

なお、物件の引き渡し前に支払う金銭には「中間金」もあります。売買契約の成立から義務の履行までの間に支払いが発生するために中間金と呼ばれますが、これも内金の一種です。

内金と手付金の違いは?

手付金とは土地や一戸建て、マンションなどの売買契約が成立する際に買主が売主に渡すお金のことで、民法に規定されています。手付金は現金で売主に渡される場合が多く、売買代金の一部に適用されます。なお、手付金が売買代金の一部に適用されるのは契約成立後なので、契約が成立するまでは支払われたことにはなりません。

手付金は、交付される目的によって「解約手付・違約手付・証約手付」の3種類があります。しかし、原則的に消費者保護の観点から、宅建業法で手付金は「解約手付」として取り扱われます。解約手付とは、放棄することで任意に契約を解除できる手付金です。

なお、法律によって次のようにすることが定められています。売主の事情の場合、預かっている手付金を買主に返すとともに手付金の同額(つまり2倍の額)を支払うことで契約を解除することが可能です。これを「違約手付」と呼びます。売買契約が成立したことを示すために支払うものは「証約手付」といいます。

内金は必ず払わなければいけないもの?

内金は売主が自由に設定することが可能で、特に法律的な決めごとがないのが特徴です。売主が内金を設定していなければ払う必要はありませんが、もし設定していれば払う必要があります。

不動産の売買において内金を設定していないことが多く、代わりに申込金を支払うケースも。申込金とは、不動産を購入するという意思を見せるためのものです。

内金の金額はどれくらい?

内金の金額は決まっていないため金額は双方の合意の上で定められますが、売買代金の20~50%程度が一般的です。契約によっては手付金と内金の区別ができないような場合もあるので、契約時にきちんと確認しておきましょう。

内金を支払うタイミングは?

内金は、原則として契約成立後に支払います。ただし、具体的なスケジュールや支払い回数などは契約によって異なります。例えば着工金・中間金・棟上金などに分け、工事のスケジュールに合わせて複数回支払うケースもあります。

売買契約を締結したときから物件の引き渡しが行われるまでの期間なら、どのタイミングで支払っても問題ありません。ただし、タイミングが決められていないため、支払い自体を忘れやすいので気を付けましょう。

売買契約が解除されれば内金は返金される?

不動産の契約を解除した場合、内金は返金してもらうことが可能です。金額に関しても交渉の余地があり、場合によっては内金をなくしてもらうこともできます。