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耐震住宅とは地震の揺れに対する耐性を強化されている住宅です。そもそも1981年に法改正された建築基準法において、耐震性についても「新耐震基準」として一定の要件が規定されており、一般的にはその中でも工法などによって優れた耐震構造を備えている住宅を「耐震住宅」と呼びます。なお、新耐震基準を満たしている物件については具体的に以下のような要件に該当していることが特徴です。
原則として1981年以降に建築された住宅には全て新耐震基準が適用されているため、実際の耐震性については各物件の耐震等級や耐震構造などをチェックして検討することが大切です。
参照元:国土交通省|Ⅰ 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題[※PDF](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/taishin/jisinnbousaisuisinkaigi/jisinnsiryou3.pdf)
耐震性に関する要件の1つに「耐震等級1にあたる」というものがあるように、新耐震基準では耐震等級という指標を持って物件の耐震性を評価しています。
耐震等級は耐震性を3段階に分けて評価しており、2000年制定の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」にもとづいて法的基準としても定められていることが重要です。
なお、耐震等級は「等級1」が建築基準法における新耐震基準に該当する水準であり、「等級2」は等級1よりも1.25倍の耐震強度を有し、「等級3」は等級1の1.5倍の耐震強度を有していることも特徴となります。
耐震等級1~3の具体的な性能は以下のようになります。
現代の建売住宅には耐震性を強化された物件も多く、少なくとも物理的に耐震等級1へ相当している住宅は様々なハウスメーカーなどから販売されています。一方、耐震等級は単に現行法(建築基準法)にもとづいて住宅を建築しただけで認定されるものでなく、基本的には必要な審査や手続きを経て初めて正式に認定されることもポイントです。
ただし、現行法に適合していることを証明する建築確認済証と完了検査済証の提示によって認定基準を満たせるため、条件に合致している物件であれば耐震等級1の認定を取得することは難しくありません。
建築基準法に則って住宅を建築することが法的義務であるのに対して、耐震等級の認定評価を受けることは任意であるという点に違いがあります。
参照元:国土交通省|耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり[※PDF] (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001710995.pdf)
参照元:国土交通省|住宅の品質確保の促進等に関する法律(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)
参照元:林野庁|木造住宅の耐震性について(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/taishin.html)
建物の重量は耐震等級の評価で重視されるポイントの1つです。
基本的な考え方として、耐力壁の強度が同じ物件を比較した場合、重たい住宅よりも軽い住宅の方が耐震性に優れているとされており、建物の重量(重さ)は構造計算にも含まれている要素です。
これは、構造や耐力壁の強度が同じ物件であれば、例えば軽量なスレート屋根の物件よりも重たい屋根瓦の物件の方が常に耐力壁へかかっている重量負荷も大きくなり、結果的に耐力壁の強度的にも重たい物件の方が不利になるというものになります。
そのため耐震等級を高めるためには住宅の強度を高めつつ、軽量化を考えることが重要です。
地震の揺れや台風の風といった水平方向の圧力に抵抗する耐力壁は、当然ながら数量が多いほど耐震強度を向上させるため、耐震等級も耐力壁の数量が多いほど有利になります。
また住宅の重心を考えた場合、低い位置に耐力壁が多いほど耐震性は高くなるため、例えば2階に耐力壁を多く持っている物件よりも、1階に耐力壁を多く持っている物件の方が耐震強度は高いといえるでしょう。
耐力壁は数量に加えて、適切な配置バランスで設計されていることも大切です。
例えば、耐力壁が多くとも物件の片側に偏っている物件と、耐力壁はやや少なくとも物件全体にまんべんなく配置されている物件であれば、必然的に後者の方が物件としての耐震性は期待できるでしょう。
剛性とは外圧に強い性質であり、剛性が強いほど曲げや歪みに強くなります。
耐震等級を評価する上で床の剛性も重要なチェックポイントであり、床の剛性を高める方法として構造用合板を採用するといった工夫が考えられます。
建売住宅を購入する際に、物件の比較検討のポイントとして耐震等級認定を受けているか否かは重要になるのでしょうか。
耐震等級の認定を受けている建売住宅のメリットとして、地震保険の保険料について割引価格を適用してもらえるという点は無視できません。
地震保険料の割引を受けるには、地震保険へ加入する際に耐震等級を証明する書類を提出することが必要となり、等級ごとにおよそ以下のような割引率が適用されます。
つまり耐震等級3の物件であれば地震保険料が半額になる点はメリットです。
住宅ローンの中には耐震等級2や等級3を取得している物件などに対して、低金利プランを用意しているものもあります。
建売住宅の購入資金を住宅ローンでまかなう場合、そもそも借入金額が大きくなるため、必然的に金利が少しでも安くなるプランを利用できることは総額の支払いで大きな優位性を得られるメリットです。
日本は地震大国と呼ばれるほど世界的にも地震の多い国であり、さらに現代では南海トラフ地震など将来的に大規模な地震災害に見舞われる可能性が公に注意喚起されています。そのような中で、耐震等級の認定を受けている物件に暮らすということは、万が一の震災発生時にも自身や家族の命や財産の保護につながるという安心感の獲得につながります。
住宅購入は一生の中でも特に大きな選択であり、長く暮らし続ける住居だからこそ、安心安全な環境で生活できるという心理的メリットはとても大きなポイントです。
前述したように、現代の建売住宅において物件の耐震基準は建築基準法にもとづいて守るべき義務となっていますが、耐震等級は改めて認定を受けなければ評価を取得できません。そして耐震等級の認定を受けるためには申請に費用が発生します。
現時点で耐震等級の認定を取得していない建売住宅について、改めて住宅性能評価機構へ審査を申請する場合であればおよそ10万~20万円の費用がかかり、住宅会社などへ審査を任せればさらにコストが増大することもあるでしょう。
コスト面の問題などから、建売住宅では販売価格を抑えるために耐震等級の認定を取得していない物件が大半です。そのため建売住宅としてそもそも耐震等級の認定を受けている物件を探す場合、市場の選択肢が少なくなってしまう点はデメリットです。
また、耐震等級の認定には専門知識や専門人材も必要となり、それらを用意できるとなれば大手の住宅会社やハウスメーカーとなりがちな点もネックといえます。
耐震等級の認定を取得している物件は申請コストや品質向上のコストがかかっているため、耐震等級の認定を取得していない物件と比べると高価格帯に該当することが一般的です。